賃貸の退去費用はいくら?原状回復の範囲と敷金が戻る仕組み【岐阜県の掲載データ付き】
賃貸の退去費用は、借主の故意・過失や通常の使用を超える使い方で生じた損耗・毀損を元に戻す費用(原状回復)に限られます。日焼けによる壁紙の変色や家具の設置跡など、通常の使用による損耗と経年変化は借主の負担ではなく(民法第621条)、その修繕費は賃料に含まれているとされています(国土交通省ガイドライン)。敷金は、賃貸借が終わって部屋を返したときに、未払い賃料や借主負担の修繕費を差し引いた残額が返還されます(民法第622条の2)。岐阜県の掲載物件では、募集条件に退去時の費用(クリーニング費など)が明記されているものが517件(10.1%)で、その合計の中央値は5.5万円です。
退去費用の決まり方(原状回復とは)
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。つまり「借りたときの状態に戻す」ことではなく、「借主の責任で傷めた部分を直す」ことです。2020年4月施行の改正民法でも、第621条で「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」損傷について原状回復義務を負うと明文化されました。
したがって退去費用は、①借主の責任で生じた損耗・毀損の修繕費と、②契約書で有効に合意した特約(退去時クリーニング費など)の2つで決まります。
借主が払うもの・払わなくてよいもの
| 区分 | 例 | 負担 |
|---|---|---|
| 通常損耗・経年変化 | 日照による壁紙・畳の変色、家具の設置による床のへこみ、画びょうの穴、冷蔵庫の後ろの電気ヤケ、設備の寿命による故障 | 貸主(賃料に含まれる) |
| 借主の故意・過失 | 引っ越し作業で付けた傷、飲みこぼしを放置したシミ・カビ、たばこのヤニ・臭い、ペットが付けた傷・臭い、くぎ穴・ねじ穴(下地ボードの張替えが要る程度) | 借主 |
| 手入れ不足(善管注意義務違反) | 結露を放置して広がったカビ、台所の油汚れ・水回りの水垢を掃除せず放置したもの | 借主 |
| 特約で合意したもの | 退去時クリーニング費の定額負担、鍵交換費など(要件を満たす特約に限る) | 借主(特約の範囲) |
借主負担となる場合も、ガイドラインは経過年数を考慮する考え方を示しています。壁紙(クロス)などは耐用年数6年で残存価値1円となる計算が示されており、入居から年数が経つほど借主の負担割合は下がります。また、負担の範囲は「毀損部分の補修」が基本で、壁紙なら㎡単位(毀損箇所を含む一面分までは可)のように、部屋全体の張替え費を全額負担する必要はありません。
敷金の精算と返還のルール
民法第622条の2は、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義し、賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたときに、未払い賃料などの債務を差し引いた残額を返還しなければならないと定めています。借主の側から敷金を未払い賃料に充てるよう求めることはできません。
当サイトの岐阜県の掲載物件5,139件のうち、敷金ありは274件(5.3%)で、月数の中央値は1か月分です。敷金・礼金なしの物件は2,443件(47.5%)あり、こうした物件では退去時に修繕費やクリーニング費を実費で請求されるため、入居時に安い分、退去時の条件を契約前に確認しておきます(敷金礼金なしの記事)。
クリーニング費などの特約の見方
「退去時クリーニング費○円を借主負担とする」などの特約は、ガイドラインが示す次の要件を満たす場合に有効とされています。
- 特約の必要性があり、暴利的でないなど客観的・合理的な理由があること。
- 借主が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕などの義務を負うことを認識していること。
- 借主が、その義務を負う意思表示をしていること。契約書に金額や範囲が具体的に書かれ、説明を受けて署名していることが目安です。
金額や範囲が書かれていない「原状回復費用は借主負担」という抽象的な一文だけで、通常損耗の修繕費まで請求することはできません。契約前に、クリーニング費の金額(税込か)、対象の範囲、敷金から差し引くのか別途払いかを確認してください。
岐阜県の掲載物件の退去時費用
数字は当サイトに掲載中の岐阜県内の賃貸物件 5,139件(部屋単位)をビルド時に集計したものです。管理費・共益費は含みません。掲載物件の入れ替わりに合わせて自動で更新されます(最終更新 2026-10-10)。
募集条件に「退去時」「解約時」と明記された費目がある物件は517件(10.1%)で、その合計の中央値は5.5万円です。当サイトではこれらを初期費用の合計には入れず、物件ページの「退去時にかかる費用」に別枠で表示しています。
| 費目 | 記載のある物件数 | 金額の中央値 |
|---|---|---|
| ハウスクリーニング | 140件 | 52,500円 |
| 鍵交換代 | 61件 | 19,800円 |
| 室内清掃費用 | 59件 | 60,500円 |
| 鍵交換費用 | 42件 | 22,000円 |
| 1m2あたり | 37件 | 1,000円 |
| エアコンクリーニング費 | 35件 | 16,500円 |
| クリーニング費 | 30件 | 55,000円 |
| カギ交換費用 | 23件 | 16,500円 |
| 間取り | 記載のある物件数 | 退去時費用の合計(中央値) |
|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 181件 | 5.0万円 |
| 1LDK・2K・2DK | 154件 | 6.1万円 |
| 2LDK・3K・3DK | 141件 | 6.1万円 |
| 3LDK以上 | 40件 | 8.8万円 |
これは募集条件に金額が明記されたものだけの集計で、記載のない物件に退去時費用がかからないという意味ではありません。実費精算の物件では、部屋の使い方で金額が変わります。
退去時のトラブルを防ぐ4つの手順
- 入居時に部屋の状態を記録する。傷・汚れ・設備の不具合を日付入りの写真で残し、管理会社の入居時チェック表があれば記入して控えを保管します。ガイドラインも入居時・退去時の物件確認を重視しています。
- 契約書の特約を確認する。クリーニング費・鍵交換費・畳表替えなど、金額と範囲が具体的に書かれているかを契約前に確認します。
- 日常の手入れをする。結露の拭き取り、換気、水回りの掃除は、善管注意義務の範囲です。放置して広がったカビや汚れは借主負担になります。
- 退去立会いで内訳を確認する。請求書は費目・単価・面積・経過年数の考慮を確認し、納得できない項目はガイドラインを示して話し合います。解決しない場合は、消費生活センターや少額訴訟などの制度があります。
掲載中 2,443件
よくある質問
退去費用の相場はいくらですか?
決まった相場はなく、借主の責任で生じた損耗の修繕費と、契約で有効に合意した特約(クリーニング費など)で決まります。岐阜県の掲載物件で退去時の費用が募集条件に明記されているものは517件で、その合計の中央値は5.5万円です。通常の使用による損耗と経年変化は借主の負担ではありません。
壁紙の日焼けや家具の跡も払わないといけませんか?
払う必要はありません。日照による変色や家具の設置によるへこみは通常損耗・経年変化で、民法第621条により原状回復義務の対象外です。国土交通省のガイドラインでも、その修繕費は賃料に含まれているとされています。
敷金はいつ、いくら戻りますか?
民法第622条の2により、賃貸借が終了して部屋を返したあと、未払い賃料や借主負担の修繕費を差し引いた残額が返還されます。返還の時期は契約書の定めによることが多く、精算書で費目ごとの内訳を確認してください。
「退去時クリーニング費○円」の特約は払わないといけませんか?
金額・範囲が具体的に示され、借主が内容を理解して合意した特約は有効とされています。国土交通省のガイドラインは、特約の必要性と合理的な理由があり暴利的でないこと、借主が通常の原状回復義務を超える負担を認識していること、負担の意思表示をしていることを要件として示しています。
敷金・礼金なしの物件は退去時に高くなりますか?
預け金がない分、退去時に借主負担の修繕費やクリーニング費を実費で請求されます。岐阜県の掲載物件では敷金・礼金なしが2,443件(47.5%)あり、契約前に退去時の費目と金額を確認しておくと安心です。
出典・参考
- 民法(e-Gov 法令検索)第621条(賃借人の原状回復義務)・第622条の2(敷金)
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文(PDF)
- 岐阜賃貸ラボ 掲載物件の集計(ビルド時に自動更新)
この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の契約条件は物件ごとに異なります。正式な金額・条件は空室確認のうえ担当エージェント( )が確認します。